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このページでは、静岡市の市営住宅に入居中の皆様への情報を提供します。
  • 収入申告書の提出期間です。平成24年4月からの家賃を決めるために、平成22年の収入の申告をして下さい。収入申告を怠ると、近隣の民間賃貸住宅と同じくらいの家賃となってしまいます。
  • 生活音に関するトラブルが絶えません。共同住宅である自覚のもとお互いに注意しましょう。
ア) 各種申請について
     市営住宅の入居者は、静岡市とその窓口になる振興公社へ様々な届け出をする義務があります。
  1. 入居者に異動があった場合(出生・転居・死亡など)
    市営住宅に入居する世帯人数に変更がある場合は、市の戸籍住民課だけでなく、振興公社へ届け出る必要があります。届け出がない場合は、不正入居者と見なされます。
  2. 親族を同居させようとする場合
    新規入居者と同様に審査を経て同居の許可を得る必要があります。
  3. 連帯保証人または身元引受人を変更したい場合
    連帯保証人や身元引受人そのものを変更する場合だけでなく、両者の連絡先や住所に変更があった場合も届け出が必要です。
  4. 入居承継をしたい場合
    名義人が結婚・離婚・死亡などの理由で退去する場合、新たな名義人との契約を結ぶ必要があります。
  5. 室内に手すりなどを設置したい場合
    室内を改造したい場合は、事前に振興公社への届け出をし、住宅政策課の許可を得る必要があります。
  6. 住宅を15日以上留守にする場合
    入院や旅行などの理由で、15日以上部屋を留守にする場合は、事前に振興公社まで届け出る必要があります。また、申請のほかに団地の皆様に留守にする旨をお伝えください。
  7. 扶養親族が増減したり、または退職などによって収入などに変動があった場合
    家賃に反映する場合がありますので、すみやかに届け出をしてください。
  8. 住宅を返還したい場合(退去)
    部屋を返還する場合は、返還日の15日以上前に振興公社へ届け出る必要があります。

  9. 各種申請に必要な書類
    ※申請には他に添付書類が必要な場合があります。詳しくは振興公社までお問い合わせください。
イ) 収入申告について
     入居者は、毎年、家賃算定のために世帯員全員の収入等に関する申告をする義務を負います。
  1. 収入申告書は必ず期限までに提出してください。
  2. 収入申告書を提出しない場合、近傍同種の住宅の家賃(民間住宅の家賃)と同額になってしまいます。

ウ) 修繕について
     市営住宅の施設・設備の修繕については、その修繕の個所や内容によって、市が費用を負担するものと、
     入居者が負担するものに区分されています。
  1. 修繕に関しては、区ごとにそれぞれ下記までお問い合わせください。
    葵区…TEL:054-221-1253、休日と夜間はTEL:054-254-2111
    駿河区…TEL:054-221-1253、休日と夜間はTEL:054-202-5811
    清水区…TEL:054-354-2238、休日と夜間はTEL:054-354-2111
  2. 葵区駿河区清水区、それぞれにシールを作成し配布しております。

エ) 団地内での生活について
     入居者は、市営住宅または共同施設を常に正常な状態において使用する義務があります。
     下記については禁止事項として特に十分に注意してください。
  1. 犬・猫・鳥等の飼育、または敷地内における餌付け行為。
  2. 住宅を他のものに転貸し、または入居の権利を譲渡すること。
  3. 市営住宅を無断で用途変更すること。
  4. 市営住宅を無断で模様替えし、または構築物を設置すること。
  5. 保安上、衛生上有害なものまたは危険なものを持ち込むこと。
  6. 許可を受けないで入居申込書に記載された者以外の者を同居させること。
  7. 住宅内及び敷地内で営業行為をすること。
  8. 建物や施設を故意に傷つけるなど、被害を与えること。
  9. 市営住宅の各部屋、玄関、便所、ベランダ、階段等に、水をこぼしたり一度に大量の水を流すこと。
    階下の部屋に漏水することがあります。もし不注意による漏水で階下に被害を与えた場合は、 原因者に損害賠償の義務が生じます。
  10. 階段等の共用部分に物品を置くこと。
    災害等緊急時の避難路の障害となります。消防署より厳しく指摘を受けています。
  11. 無断でポスターや立看板等を市営住宅(敷地も含む)に掲示すること。
  12. 市営住宅の敷地内へ樹木を持ち込み植樹すること。
  13. その他、市長が必要と認めて禁止する行為。
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