公益財団法人 静岡市まちづくり公社 住宅管理課
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入居中の皆様へ
- ア) 各種申請について
- 市営住宅の入居者は、静岡市とその窓口になる公社へ様々な届け出をする義務があります。
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入居者に異動があった場合(出生・転居・死亡など)
市営住宅に入居する世帯人数に変更がある場合は、市の戸籍住民課だけでなく、公社へ届け出る必要があります。届け出がない場合は、不正入居者と見なされます。 -
親族を同居させようとする場合
新規入居者と同様に審査を経て同居の許可を得る必要があります。 -
連帯保証人または身元引受人を変更したい場合
連帯保証人や身元引受人そのものを変更する場合だけでなく、両者の連絡先や住所に変更があった場合も届け出が必要です。 -
入居承継をしたい場合
名義人が結婚・離婚・死亡などの理由で退去する場合、新たな名義人との契約を結ぶ必要があります。 -
室内に手すりなどを設置したい場合
室内を改造したい場合は、事前に公社への届け出をし、住宅政策課の許可を得る必要があります。 -
住宅を15日以上留守にする場合
入院や旅行などの理由で、15日以上部屋を留守にする場合は、事前に公社まで届け出る必要があります。また、申請のほかに団地の皆様に留守にする旨をお伝えください。 -
扶養親族が増減したり、または退職などによって収入などに変動があった場合
家賃に反映する場合がありますので、すみやかに届け出をしてください。 -
住宅を返還したい場合(退去)
部屋を返還する場合は、返還日の15日以上前に公社へ届け出る必要があります。
各種申請に必要な書類
※申請には他に添付書類が必要な場合があります。詳しくは公社までお問い合わせください。
- イ) 収入申告について
- 入居者は、毎年、家賃算定のために世帯員全員の収入等に関する申告をする義務を負います。申告を怠った場合、近隣の民間賃貸住宅と同等の家賃が課される事もありますので、必ずご提出ください。
